医療に係わる安全管理のための基本指針
平成12年10月1日制定
平成14年7月1日改定
平成18年11月15日改定・補筆
安全管理に関する基本的考え方
良い医療を提供することは私達の使命であり、願いである。安全管理は医療に携わるすべての者の義務であり、責任であるといえる。そして、医療現場における事故防止は患者の安全を保証すること、人権を尊重することになるので、真摯な態度で事故防止に取り組まねばならない。これを構成する基本的な考え方は、「ヒューマンエラーは起こる」という前提に基づき、エラーを誘発しにくい環境と起こったエラーが事故に発展しないシステムを整備していくことが重要である。
医療に係る安全管理のための委員会 並びに他委員会に関する基本的事項
- 1.本院の特徴である高齢者、特に認知障害のある高齢者では、危険を予測できないため、思わぬ事故を招くことがあるので、その危険性を回避するように努力しなければならない。患者の意思を大切にするとともに、信頼関係を構築するため、医療安全管理委員会は診療部長を委員長とし、医療事故の発生防止、医療事故への対応等医療安全管理に関する全般的事項を審議する。
- 2.各部署、各部門に医療安全推進担当者をおき、医療安全管理の現場責任者として医療安全管理の周知徹底、各部署での教育等を行う。
医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
委員長が中心となり、全職員を対象に具体的な立案・実践を行う。
- 1.全ての医療安全関係者が安全に関する必要な知識・技能を維持向上できるように安全教育を年2回以上実施する。
院内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 1.医療安全管理委員会は医療安全管理のため、具体的な注意事項を定める事故防止の要点(マニュアル)と対策を作成する
- 2.安全管理室はインシデントの迅速な報告を求めるとともに、インシデントの原因分析は当事者の責任を追及するのではなく「何が問題か」「なぜ起きたのか」に視点を置いた改善策を立て、医療の質の向上に努める。又個々のインシデントについて当事者、当該部署と個別に検討し、安全管理の改善に役立てる。
- 3.委員長は病院全体の問題として取り上げる必要がある事例は医療安全管理委員会に提言する。
医療事故発生時の対応に関する基本方針
- 1.第一に患者の生命及び健康と安全を最優先に考え行動する。
- 2.家族への連絡・説明は速やかに、主治医もしくは医師が率直に事実を話す。
- 3.事故の状況は記録方式を経時記録に変え、事実のみを客観的かつ正確に記録する。また事故の状況や説明内容、その時の家族の反応は詳細に記録する。
- 4.当事者は当該部署の所属長へ報告する。そして所属長は直ちに上司に報告する。安全管理室は報告を受けた事項について委員会に報告する。
- 5.医療過誤によって死亡又は重大な障害が発生した場合、又はその疑いがある場合には事務長は院長の指示を仰ぎ、速やかに所轄警察署・保健所に届出をする。
- 6.事故が発生した場合は、速やかに事故原因の究明、今後の対応策等を検討するため、事故調査委員会を院内に設置する。事故調査委員会は医療安全管理員会の構成員に加え、関係部署の所属長を加えて構成し、事務長が招集する。又必要に応じて、外部の専門家を加え、客観的な判断を加えることに努める。
患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は白井病院のホームページに掲載するとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。